ゴルフ会員権の名義変更を行う際に用意しなければならない書類は、変更の理由によって異なります。このうち相続に伴って行う手続きでは、ゴルフ場によっては所有を続けずに売却する場合に名義の変更を不要としている場合がありますが、手続きを必須としている場合は、他の理由でのゴルフ会員権の名義変更より書類の量が多くなるケースが少なくありません。相続によるゴルフ会員権の名義変更を行う場合には、ゴルフ場が作成した様式による申請書のほか、亡くなった会員が所有していた会員権証書、死亡した会員の出生から死亡までの戸籍関係書類、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書の提出を求められます。この中でもっとも集めるのが大変なものは戸籍関係書類で、亡くなった人の戸籍を一つずつ順番にさかのぼって、本籍地の市区町村役場に請求して戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書を取得していきます。
生前に何度も戸籍を移したり抜いたりしていた場合は、何通も取り寄せなければなりません。遺産分割協議書は当然のことながら、協議に参加した相続人全員の記名押印があり、法的にも問題が内容であることが求められます。通常は原本を提出しますが、ゴルフ場によってはコピーしたものの利用や、相続人の中の誰がゴルフ会員権を取得したのかが明記された同意書の提出が認められている場合があります。もし、遺産分割協議が難航してゴルフ場に協議書を提出できないようであれば、同意書などの代わりの書類を利用できないかどうかを相談してみましょう。
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