ゴルフ会員権売却時は消費税がかかる

ゴルフ会員権には2種類があります。大きく預託金方式と株式方式に分かれます。預託金方式とはゴルフ場に預託金を預け、優先的にゴルフ場の施設利用と預託金返還請求権を取得できる方法です。株式方式とは、会員がゴルフ場に株主として出資することで、施設の優先的利用権と株主の地位につけるという方法です。

法的な扱いをみると預託金方式は勘定項目の債権として処理します。損失計上では預託金返還請求権が顕在化した場合に限り、貸倒引当金と貸倒損失の計上が可能です。株式方式は投資有価証券として処理します。時価が著しく下落した場合は、株式評価損の計上が可能です。

会員権の他にゴルフのプレー代や接待飲食代や年会費や管理料、ゴルフ場利用権や名義書換料などが存在しますが、運用時にはすべて交際費として消費税も課税対象です。ゴルフ会員権を売却したり、預託金等の返還したりした時の会計は、ゴルフ会員権の種類によって変わってきます。第三者売却時には、売却額は益金、ゴルフ会員権の本体価格と入会金と名義書き換え料は損金算入です。第三者にゴルフ会員権を売却する場合、預託金方式と株式方式のいずれも消費税課税取引です。

会員権の購入売却は消費税が非課税となる、有価証券の範囲から除外されているために非課税となっていないからです。ただし、預託金方式における預託金の返還や株式方式における出資金の返還の場合、「資産の譲渡等の対価」にはならないので消費税は対象外になります。

Filed under: ゴルフ会員権, 売却, 趣味/娯楽Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website