ゴルフ会員権の会計処理方法を知る

ゴルフ会員権を取得したときは、どのような会計処理が必要になるのかも知っておきたいところです。まず、法人で取得した場合は資産として計上することになります。原則的には経費にはなりません。勘定科目はゴルフ会員権や出資金として計上します。

ゴルフ会員権に該当するものについても知っておきたいところですが、入会のために支出した金額も含まれます。この場合は入会金や仲介手数料、物件書き換え料などです。さらに預託保証金なども含みます。実際にプレーした場合の会計処理についても知っておきたいところですが、こちらは交際費になります。

それから、特定の役員や従業員が個人会員として入会した場合や業務と関係なく利用している場合は会計処理も変わってきます。このような場合は給与や役員報酬ということになりますので、間違った処理をしないよう気をつけたいものです。ゴルフ会員権は評価が下落することもありますが、その時価が著しく下落した場合は減損処理もしなくてはいけません。個人事業主の場合は所得税法の適用になるので、法人税法適用の法人と同じ扱いにはなりません。

個人事業主の場合は購入しても、資産計上できないことは知っておきたいものです。年会費も交際費にはなりませんが、プレーしたときは経費として扱うことができます。ゴルフ会員権の会計処理は難しい部分やわかりにくい部分もありますが、どのように処理して良いかわからないときは、税金の専門家である税理士への相談も考えてみましょう。

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