ゴルフ会員権売却による譲渡所得の計算の仕方

ゴルフ会員権売却で生じる譲渡所得の計算方法は、まず売却益から取得にかかった費用、ゴルフ会員権の譲渡費用、特別控除額の3つを差し引いた金額を計算します。もし、会員権の所有期間が5年以下であれば短期所得に分類することになり、先に計算した金額がそのまま所得金額となります。一方で、5年を超える場合は長期所得に分類し、先程計算した金額に2分の1を乗じた金額を所得金額とします。取得にかかった費用とは、会員権を購入した当時にかかった費用のことです。

会員権を取得するときには入会金や預託金、取扱手数料、名義書換料などさまざまな費用を支払いますが、それらの多くが取得費として計上することができます。会員権購入当時の領収書や請求書、見積書がなくさずにのこっていれば、それをもとに金額を算出可能です。資料が見つからなくて計算できない場合は、売却益の5パーセントに相当する金額を概算取得費として所得計算に利用できますが、名義書換料などは含むことができなくなるので注意が必要です。ゴルフ会員権の譲渡費用は、会員権の売却時にかかった費用を指します。

取扱会社に支払う手数料をはじめ、売却手続きの中で請求された費用の多くを計上することができますが、年会費のように算入できないものもあります。年会費は、あくまで会員権を維持するためにゴルフ場に支払うものであるため、ゴルフ会員権の譲渡費用に含められません。所得計算の方法は上記の通りですが、会員権の売却によって生じたお金について確定申告や納税が必要かどうかは、税額計算を行わないとわかりません。ゴルフ会員権の譲渡所得は総合課税の対象となっており、他の種類の所得と合算しなければならないからです。

Filed under: ゴルフ会員権, 譲渡, 趣味/娯楽Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website