ゴルフ会員権の取得と預託金の返還について

ゴルフ会員権を預託会員制で購入した場合、会員となる者は一定の金額を預託金としてゴルフクラブに納めることとなり、年会費の支払義務と預託金返還請求権が付与されます。また、その対価として特定のゴルフ場施設を優先的に利用する権利や、会員としてゴルフクラブから特別なサービスを受けられるようになります。ここで納めた預託金について、これには一定期間の預け入れであるという原則があります。そのため、ゴルフ会員権購入時の金額は一定期間期限を過ぎた時点で、ゴルフクラブ退会を条件に返還を求めることができます。

これはゴルフ会員権が預託金返還請求権を有する金銭債権であることを意味しており、会員から請求を受けたゴルフクラブは預けられた金額を返さなければなりません。この返還される金額について、会員権購入者本人が請求した場合には、譲渡制がないことから課税対象外となりますが、譲渡(相続)の際には贈与税または相続税の課税対象となります。この時譲渡(相続)には、ゴルフ会員権が金銭債権の性格を有することから名義書換が必要であり、名義書換はゴルフクラブが提示する名義書換料に従って支払われることとなります。また、この金額がゴルフクラブの経営破綻等により請求に対して一部しか支払われなかったなど、会員権取得額に比べて損失が生じたとしても、預託金返還請求権の行使がゴルフ会員権の放棄と同義であることから譲渡所得とはみなされず、譲渡損失に関わる税金還付の対象にはなりません。

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