ゴルフ会員権の預託金は返還請求ができる

ゴルフ会員権にはカントリークラブの各種施設を利用できる権利が付与されるほかにも、設備投資やコースのメンテナンス、クラブハウスの建築費や修繕費などに充てる資金となる預託金も含まれています。通常、預託金は必要な設備が整ったり、経営が軌道に乗る頃のおおよそ10年から20年程度経過した後に返還されるほか、ゴルフ会員権を退会する際に返還されるのが一般的です。しかし、経営難や会員数の減少などを理由に、昨今になって返還が行われなかったり、請求しても拒否をされるという事例が増えています。経営難に陥れば売り上げが減少することで資金が底をつき、対応ができなくなるというものです。

そのような状態に至ればゴルフ会員権の時価も下がり、転売するよりも預託金の返還を受けた方がお得になることから、さらに請求する会員が増えると言う悪循環に陥ってしまいます。その一方で預託金の返還は正当に認められている権利であり、カントリークラブ側は応じなければなりません。もしも自身で請求してもカントリークラブで受理されなかった場合には、弁護士などに相談して請求する方法があります。ここ数年でゴルフ会員権関連を専門にした弁護士事務所も増えており、その分野が広がりつつあります。

大半のケースでは初回の相談が無料となるだけではなく、成功報酬制で着手金も無料であることも多く、もしも自身でカントリークラブに問い合わせて上手くいかなかった場合には気軽に相談してみるのもおすすめです。

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